職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や、実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
なお、適正に対策が行われなかった場合には罰則が科せられ、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
時間外労働の上限規制の適用猶予期間の終了について
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、以下の事業・業務については、適用が5年間猶予されていましたが、令和6年3月末でその猶予期間が終了します。(いわゆる2024年問題)
それぞれ、必要となる対策を早急に進めましょう。
【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法
令和7年度改正について
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するために措置の拡充や介護離職帽子のための雇用環境整備、個別通知・意向確認の義務化などの改正が行われます。
令和7年4月1日から施行されるのは以下の1)~9)となります。
1)子の介護等休暇の見直し
2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
4)育児のためのテレワーク導入(努力義務)
5)育児休業所得状況の公表義務適用拡大
6)介護休暇を所得できる労働者の要件緩和
7)介護離職防止のための雇用環境整備
8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
9)介護のためのテレワーク導入(努力義務)
令和7年10月1日からの施行は以下となります
10)柔軟な働き方を実現するまての措置の拡充と周知・意向確認
11)仕事と育児の両立に関する個別の移行聴取・配慮義務
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。 出生時両立支援(子育てパパ支援助成金)及び 育児休業等支援、また、育児休業を取得した労働者の業務を代わり に行う代替要員確保に対する支援についても拡充されています。ぜひ最新の情報をご確認の上、ご活用ください。
女性活躍促進法について
令和4月1日から101人以上の会社に適用されています
「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられてきましたが、令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも、策定・届出と情報公表が義務化されています。100人以下企業では、努力義務となります。
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者 の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施し た事業主に対して助成する制度です 。