時間外労働の上限規制の適用猶予期間の終了について

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
一方で、以下の事業・業務については、適用が5年間猶予されていましたが、令和6年3月末でその猶予期間が終了します。(いわゆる2024年問題)
それぞれ、必要となる対策を早急に進めましょう。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法
令和7年度改正について

  掲題の件、令和7年4月1日(※)より改正されます。早めの対応をご計画ください。 

※Ⅰ:①・⑤は公布日(令和6年5月31日)から起算して1年6か月以内の政令で定める日となります
 

Ⅰ:育児・介護休業法の改正ポイント 

 ①3歳以上、小学就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するた
  めの措置、及び個別の周知、意向確認の措置の義務化 

 ②所定外労働の制限対象を、小学就学前の子を養育する労働者に拡大 

 ③3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるようにする措置
  を講ずることが努力義務化 

 ④子の看護休暇見直し、小学校3年生終了までに延長、取得事由に入園(入学)式、
  卒園式を追加、労使協定による除外は週の所定労働日数2日以下のみ 

 ⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意
  向聴取・配慮が義務化 

 ⑥育児休業所得状況の公表義務が、300人超の企業に拡大 

 ⑦介護離職防止のための個別周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が義務化 

Ⅱ:次世代育成支援対策推進法の改正ポイント 

 ①法律の有効期限が令和17年3月31日まで延長(R6年5月31日より施行) 

 ②育児休業所得等に関する状況把握・数値目標設定が義務化(従業員数100人超企業) 

女性活躍促進法について

令和4月1日から101人以上の会社に適用されています

 「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられてきましたが、令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも、策定・届出と情報公表が義務化されています。100人以下企業では、努力義務となります。 

両立支援等助成金

 「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。 改正育児・介護休業法の施行に伴い、令和4年度から、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)及び 育児休業等支援コースについて、制度内容の変更を行います。また、育児休業を取得した労働者の業務を代わり に行う代替要員確保に対する支援についても見直しました。 

キャリアアップ助成金

  有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者 の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施し た事業主に対して助成する制度です 。 

社会保険の適用拡大について

令和4年10月1日から従業員51人以上の会社に適用が義務化されています。

令和2年の法改正により、令和2年10月より段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されています。令和4年10月1日から、51人以上の企業に適用が拡大、義務化されました。詳しくは、厚労省の「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。