「子ども・子育て支援金制度」が始まります
急速に進む少子化と人口減少の流れに歯止めをかけ、社会全体で日本の未来を支えるための抜本的な対策の一環として、2026年4月より「子ども・子育て支援制度」が開始されます。
「子ども・子育て支援金制度」は、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための制度として、子育て支援策の拡充に必要な費用を、全世代や企業が負担をするものです。財源としては、医療保険の保険料とあわせて徴収される仕組みとなっています。この支援金は企業だけでなく、従業員本人も負担するため、新たに給与や賞与から控除されるものです。
2026年度の支援金額は、標準報酬月額の0.23%となり、企業と折半し1/2が従業員給与から徴収されることとなります。
詳しくは、こども家庭庁の関連ページをご参照ください
年金制度の改正について(令和7年6月1日施行)
令和8年より年金制度の改正が本格的に始まります。 これにより、加入対象の大幅な拡大、賃金要件の廃止等が進められ ますので、留意ください。
1.社会保険の加入対象の拡大
中小企業の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件から、賃金要件が今後3年以内に撤廃され、週の勤務が20時間以上が対象となります(いわゆる年収106蔓延の壁がなくなります)。また、10年かけて段階的に対象の企業を拡大します(現状51人以上の企業→2027年10月から36人以上の企業)。
2.在職老齢年金制度の見直し
年金を受給しながら働く高齢者が、老齢厚生年金が減額される基準を、現行月50万円から62万円に引き上げます。(2026年4月から)
3.遺族厚生年金の見直し
女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生遠近の男女差を解消します。(2028年4月から)
4.厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限額の引上げ
厚生年金nの保険料や年金額の計算に使う賃金の上限額を月額65万円から75万円に引き上げます。(2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円)
5.その他の見直し
こどもの加算の見直し、脱退一時金の美那雄比、iDeCoに加入できる年齢の上限引上げなど私的年金の見直し。
詳細は厚労省のHPをご参照ください。
労働安全衛生法の改正について
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、労働安全衛生法が改正されます。改正の概要は以下の通り。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
①注文者等が講ずべき措置を定め、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(ILO第155号条約)の履行に必要な整備を行う。
②個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。
2.職場のメンタルヘルス対策の推進
ストレスチェックについて、現在努力義務となっている労働者50人未満の事業場についても実施を義務とする。(施行は、3年以内の政令で定める日)
3.化学物質による健康障害防止策等の推進
4.機会等による労働災害の防止の促進等
5.高齢者の労働差異が防止の推進
詳細は厚労省HPをご参照ください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法
令和7年度改正について
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するために措置の拡充や介護離職帽子のための雇用環境整備、個別通知・意向確認の義務化などの改正が行われます。
令和7年4月1日から施行されるのは以下の1)~9)となります。
1)子の介護等休暇の見直し
2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
4)育児のためのテレワーク導入(努力義務)
5)育児休業所得状況の公表義務適用拡大
6)介護休暇を所得できる労働者の要件緩和
7)介護離職防止のための雇用環境整備
8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
9)介護のためのテレワーク導入(努力義務)
令和7年10月1日からの施行は以下となります
10)柔軟な働き方を実現するまての措置の拡充と周知・意向確認
11)仕事と育児の両立に関する個別の移行聴取・配慮義務
ハラスメント対策の強化について
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されます。
① カスタマーハラスメント対策の義務化
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談窓口の整備
- 事後の迅速かつ適正な対応
- 対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置
- 相談者のプライバシー保護、不利益な扱いをしないことへの定めと周知・啓発
② 求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者のプライバシー保護、不利益な扱いをしないことへの定めと周知・啓発
詳細は厚労省の関連ページ及び特設サイト「あかるい職場応援団」をご参照ください
女性活躍の推進について
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表 の必須項目の拡大を含めた、女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公 布) 、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針が改正されました(同年12月23日公布・告示)。
① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
② 女性活躍推進法の有効期限を令和18年3月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する。
④ 政府の策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追記する。
⑥ 到底事業主行動計画に係る手続きの効率化を図る。
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者 の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施し た事業主に対して助成する制度です 。